トピックス
厚生労働省から情報提供がありました。
4月3日より、入国拒否の対象に以下の地域が追加されます。
○入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下49 か国・地域の全域を指定。
14 日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
(注)アルバニア、アルメニア、イスラエル、インドネシア、英国、エクアドル、エジプト、
オーストラリア、カナダ、韓国、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、
コンゴ民主共和国、コートジボワール、シンガポール、スロバキア、セルビア、タイ、台湾、チェコ、
中国(香港及びマカオを含む。)、チリ、ドミニカ国、トルコ、ニュージーランド、パナマ、
ハンガリー、バーレーン、フィリピン、フィンランド、ブラジル、ブルガリア、ブルネイ、米国、
ベトナム、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポーランド、マレーシア、モルドバ、モロッコ、
モンテネグロ、モーリシャス、ラトビア、リトアニア、ルーマニア
(法務省ホームページ)
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
厚生労働省から情報提供がありました。
今般、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において「感染拡大警戒地域」とされる感染状況が拡大傾向にある地域においては、その地域内の学校の一斉臨時休業も選択肢として検討すべきとされているところであるが、そうした地域の市区町村においては、地域の感染状況を踏まえつつ、 保育の提供を縮小して実施すること、あるいは、臨時休園することを検討すること。
日本小児感染症学会から、「保育園における新型コロナウイルス感染症に関する手引き」(第1版:2020年3月25日発行)が発行されましたのでご参考までにご案内いたします。
<日本小児感染症学会>
http://www.jspid.jp/
厚生労働省から情報提供がありました。
新型コロナウイルスの影響による保育所等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を保護者として行うことが必要となったことにより、仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもの健康、安全を確保するための対策を講じるため、「委託を受けて個人で仕事をする方」(個人で事業を営む子どもの保護者)向けの新たな支援を行うこととしました。
保育所等から子どもの保護者の皆様へ連絡等される場合には、下記HPも併せてご確認ください。
厚生労働省ホームページ
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
※「学校等休業助成金・支援金受付センター」の申請窓口や必要書類等 については、上記リンク先に掲載しています。
厚生労働省から周知依頼がありました。
「布製マスクの配布に関する電話相談窓口」を設置します。
0120-829-178(午前9時から午後6時まで(土曜・日曜・祝日も対応))
厚生労働省から情報提供がありました。
新型コロナウイルス集団感染の共通点は、特に、「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」、「間近で会話や発生をする密接場面」とされています。社会福祉施設等の職員は、別紙「「密」を避けて外出しましょう!」も踏まえ、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける等の対応を徹底してください。
厚生労働省から情報提供がありました。
保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策に係る支援(保育対策総合支援事業費補助金)は、他の補助金と同様に、原則としてその年度内に支出を終わらなければならない性格のものですが、事業完了が令和2年度となる場合は、翌債手続を経て、翌年度に繰り越して使用することができる旨が、各都道府県宛ての厚生労働省事務連絡として発出されました。