厚生労働省から情報提供がありました。
3月27日より、入国拒否の対象に以下の地域が追加されました。
○入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、欧州21か国(注)及びイランの全域を指定。
14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
(注)アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、スイス、
スウェーデン、スペイン、スロベニア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、フランス、
ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
(法務省ホームページ)
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
http://www.moj.go.jp/content/001316538.pdf
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html