公益社団法人 全国私立保育連盟

トピックス

厚生労働省から情報提供がありました。
1.「保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部におけるバス送迎に当たっての安全管理に関する実地調査の実施について(提出方法)」(10月27日付事務連絡)等に基づき提出いただいた実地調査の実施状況や緊急点検の取りまとめ結果は、別添のとおりです。
2. 安全装置の補助基準額について、装備が義務付けられる施設(保育所等)は1台当たり17.5 万円とされました。
3. 「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合する安全装置のリストは下記URLで公表されています。
(掲載ページ)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/anzen/list.html
2022年12月、公益社団法人全国私立保育連盟(以下、全私保連)が『コミックで発信★保育に活かす子どもの権利条約』(エイデル研究所)を発刊しました。これは全私保連の機関誌である『保育通信』で約4年間にわたり連載されたもので、現職保育者のリアルかつライブな声をもとに、保育現場で<子どもの権利>をいかに考え、実践として取り組んでいきたいかを、条約条文と合わせてまとめたものです。

日々保育のなかで子どもと関わる私たちにとって子どもの人権を守ることは一人一人が常に念頭に置いておくべき概念です。しかし時として安全を気にするあまりに子どもの行動を制限したり、スケジュールの時間を気にするあまりに急がせたりと、振り返ってみれば子どものことを考えて行った行為が子どもを尊重する保育になっていなかったことに気がつくこともあります。これまでは子どもの人権擁護は当たり前のこととして保育者個人の意識ベースに委ねられていた部分が大きいと思いますが、保育における不適切対応をなくしていくには個人レベルでの取り組みだけでなく、組織的なアプローチも加わることでより効果的に保育現場で意識共有されるものと考えられます。
 
上記の背景から全私保連調査部では、不適切対応がない保育現場に向けた仕組み作りのための調査を行います。これまで以上に子ども一人一人が尊重され、安全と安心が保障される場としての保育環境をともに考え、作り上げましょう。
本調査はインターネット調査で実施し、よりスピーディーな意見回収と結果報告を行えるよう進めてまいります。皆様のご協力を心よりお願い申し上げます。

 
★回答受付期間…令和5年1月16日(月)~31日(火)
★調査対象…保育施設で働く全ての方    
      
※令和5年1月16日時点の状況をご回答ください。

回答フォームはこちら!!
https://questant.jp/q/BGTUGW4C

全私保連調査部が2022年9月に報告した『未就学児を持つ親へのニーズ把握調査』(https://www.zenshihoren.or.jp/files/research-tyousa_20220822.pdf)では、保育施設を利用している保護者の約9割が満足しているという結果を得ました。このことは保育に関わっている我々にとって非常に嬉しい結果であり、現場の励みにつながると感じています。

しかし嬉しい結果と同時に課題も浮き彫りになりました。
それは『園児の体調不良への対応』です(それでも満足度は6割超あります)。
はっきりと罹患している場合には保護者も保育施設もしっかりとした対応がなされていると思いますが、その一歩手前の段階に対する考え方は、保護者によって、また保育施設によって様々であり、
そのことが要因となって普段の保育内容においてほとんどトラブルを生じない保育施設であっても、
子どもの体調不良への対応をめぐり保護者の理解を得るのに苦労した(保護者にとっては保育施設の理解を得るのに苦労した)という事例は日常的にあるのではないでしょうか。

そしてコロナ禍になって、『ちょっと風邪気味です』の状況では受入が難しくなった保育施設の事情と、『もうこれ以上休めない』保護者の事情が複雑に絡み合って、感染拡大の波が起きるたびに両者がストレスを抱える構図が生まれています。
本来は労働環境など社会全体で保護者を支えるべきだと思われますが、今の日本でそれを実現するにはまだまだ時間を要することでしょう。
このような状況下で保育施設としては園児の体調に関する方針を保護者へ継続的に伝える取り組みはもちろんですが、より多くの理解が得られる対応とは何か?を模索し、
検討する必要があります。

上記の背景から全私保連調査部では、園児の体調不良への対応の現状把握と事例の収集を行い、最終的に保護者とのトラブル軽減につなげることを目的として今回『体調不良児への対応に関する調査』を実施します。
本調査はインターネット調査で実施し、よりスピーディーな意見回収と結果報告を行えるよう進めてまいります。皆様のご協力を心よりお願い申し上げます。

★回答受付期間…令和5年1月16日(月)~31日(火)

★調査対象…1施設につき1回答 
※施設を代表して1名のご回答でお願いいたします。    
※令和5年1月16日時点の状況をご回答ください。

回答フォームはこちら!!                
https://questant.jp/q/1FSIR8U7     

     

 
この度の一連の保育に纏わる事件・不適切な事例については、子どもの健やかな育ちを支えている皆様と同様、深く心を傷め憂慮をいだいているところです。
全私保連としては以前より、保育の質向上を目的とした研修会の実施、出版物を通じた「子どもの権利条約」の紹介等、さまざまな活動を行ってまいりました。質の高い保育の土台には園内での豊かなコミュニケーションが不可欠であると考えます。今回ご紹介しているWEB研修、各種出版物は、すでに連盟ホームページ等でお知らせしている内容ではありますが、子ども理解を深める園内研修にご利用いただける内容となっております。この機会にぜひ、ご活用くださいますよう、紹介させていただきます。
各種取り組みについては、以下別添資料よりご覧ください。

 
厚生労働省から情報提供がありました。
この度、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布され、令和5年4月1日より施行されます。
改正省令により、以下2点が義務付けられます。
①園児等の通園や園外活動等のために自動車を運行する場合、園児等の自動車への乗降車の際に、点呼等の方法により園児の所在を確認すること。
②通園用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の園児等の見落としを防止する装置を装備し、当該装置を用いて、降車時の①の所在確認をすること。
厚生労働省から情報提供がありました。
 
令和4年12 月7日付け事務連絡の「保育所等における虐待等に関する対応について」でお示ししておりました、保育所等、各自治体等における不適切な保育への対応の実態を把握するための調査を行います。
保育現場において不適切な保育と疑われた段階で、施設内外への共有、相談等や行政による支援等を通じて、不適切な保育の改善を図るとともに、その後の防止につなげていく必要があります。こうした認識のもと、各対象施設におかれましても、本調査に対するご協力をお願いします。

 
厚生労働省から情報提供がありました。
この度、「こどものバス送迎・安全徹底プラン」の一環として、国土交通省が「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」を策定しました。
本ガイドラインは、送迎用バスの運用実態や装置の開発状況等を踏まえ、ヒューマンエラーを補完するものとして、「降車時確認式」、「自動検知式」の2種類の装置について、最低限満たすべき要件を示すものです。
今後、保育所等において送迎用バスを運行する場合は、当該自動車に安全装置の装備を義務付けるとともに、令和4年度第2次補正予算により当該自動車への安全装置の導入の支援を行う予定ですが、いずれについても、装備する安全装置は、本ガイドラインに適合するものであることが求められますので、御留意ください。
なお、国においては、各施設・事業における安全装置の装備が円滑に進むよう本ガイドラインに適合する安全装置のリストを追って作成・周知することとしています。各施設においては、実務上、導入しようとしている安全装置が本ガイドラインに適合するものであるかについて、当該リストにより判別していただくことを見込んでいますので、参考として申し添えます。
当連盟機関誌『保育通信』にて連載をしておりました「保育園で活かす子どもの権利条約」コラムを、『コミックで発信☆保育に活かす<子どもの権利条約>…「保育通信」より…』として1冊の本にまとめ、㈱エイデル研究所より出版いたしました。
保育者から寄せられた〈子どもの権利〉にかかわるエピソードが、4コマ漫画と短いコラムによって表現され、論考、座談会、関連資料とあわせて〈権利条約〉と保育現場とのつながりが解りやすく説かれています。
全私保連会員はチラシから注文の場合、会員価格で購入できます。また、全国の書店・オンライン書店(Amazon等)でもお求めいただけます。

〇㈱エイデル研究所HP内書籍ページ
https://www.eidell.co.jp/books/?p=11296

厚生労働省から情報提供がありました。
保育所等におけるこどもの安全の確保については、第208回国会で可決・成立した児童福祉法等の一部を改正する法律において、都道府県等が条例で定めることとされている児童福祉施設等の運営に関する基準のうち、「児童の安全の確保」に関するものについては、国が定める基準に従わなければならないこととする改正が行われました。
上記改正を受け、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」において、保育所等については、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画を各施設において策定することを義務付けることとしています。
保育所等における安全の確保に関する取組については、既に事故発生の防止のための指針の整備等を行っていただいているところですが、今般、安全計画を各保育所等に策定いただくに当たり、既存の取組を踏まえた留意事項等を添付のとおり整理しています。つきましては、当該内容を十分御了知いただきますようお願いします。
令和5年10月1日から開始される適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入に際しまして、適格請求書発行事業者登録番号を取得しましたのでお知らせいたします。

登録番号:T3010505001968

上記登録番号は、国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」からもご確認いただけます。

▽インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/regno-search/detail?selRegNo=3010505001968