公益社団法人 全国私立保育連盟

トピックス

こども家庭庁から情報提供がありました。
今般、昨年来の保育所等における不適切事案を踏まえた今後の対策を行うことといたしました。
(1)ガイドラインの策定
(2)児童福祉法の改正による制度的対応の検討
(3)虐待等の未然防止に向けた保育現場の負担軽減と巡回支援の強化
事務連絡「虐待等の未然防止に向けた保育現場の負担軽減と巡回支援の強化について」も併せてご確認ください。
『保育における不適切対応を考える調査』報告書を掲載しました
https://www.zenshihoren.or.jp/activity/research.html

 
公益社団法人全国私立保育連盟事業部にて紹介しております保険の商品についてご案内いたします。
新型コロナウイルス感染症に関して、特段の事情が生じない限り 2023 年 5 月 8 日(月)に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)」上の「五類感染症」に変更するとの政府方針が公表されています。つきましては、「五類感染症」に変更された場合の「入院の特別取扱い(以下「みなし入院」)」および「主な商品の取扱い」に関する変更点について、お知らせいたします。

 
厚生労働省から情報提供がありました。
昨年の児童福祉法の一部改正に伴い、児童にわいせつ行為を行った保育士について、登録取消しや再登録の制限などの資格管理の厳格化が行われることを踏まえ、基本的な考え方等を示した「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」を策定し自治体宛てに通知として発出いたしました。
厚生労働省から情報提供がありました。
1.「保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部におけるバス送迎に当たっての安全管理に関する実地調査の実施について(提出方法)」(10月27日付事務連絡)等に基づき提出いただいた実地調査の実施状況や緊急点検の取りまとめ結果は、別添のとおりです。
2. 安全装置の補助基準額について、装備が義務付けられる施設(保育所等)は1台当たり17.5 万円とされました。
3. 「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合する安全装置のリストは下記URLで公表されています。
(掲載ページ)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/anzen/list.html
この度の一連の保育に纏わる事件・不適切な事例については、子どもの健やかな育ちを支えている皆様と同様、深く心を傷め憂慮をいだいているところです。
全私保連としては以前より、保育の質向上を目的とした研修会の実施、出版物を通じた「子どもの権利条約」の紹介等、さまざまな活動を行ってまいりました。質の高い保育の土台には園内での豊かなコミュニケーションが不可欠であると考えます。今回ご紹介しているWEB研修、各種出版物は、すでに連盟ホームページ等でお知らせしている内容ではありますが、子ども理解を深める園内研修にご利用いただける内容となっております。この機会にぜひ、ご活用くださいますよう、紹介させていただきます。
各種取り組みについては、以下別添資料よりご覧ください。

 
厚生労働省から情報提供がありました。
この度、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布され、令和5年4月1日より施行されます。
改正省令により、以下2点が義務付けられます。
①園児等の通園や園外活動等のために自動車を運行する場合、園児等の自動車への乗降車の際に、点呼等の方法により園児の所在を確認すること。
②通園用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の園児等の見落としを防止する装置を装備し、当該装置を用いて、降車時の①の所在確認をすること。
厚生労働省から情報提供がありました。
 
令和4年12 月7日付け事務連絡の「保育所等における虐待等に関する対応について」でお示ししておりました、保育所等、各自治体等における不適切な保育への対応の実態を把握するための調査を行います。
保育現場において不適切な保育と疑われた段階で、施設内外への共有、相談等や行政による支援等を通じて、不適切な保育の改善を図るとともに、その後の防止につなげていく必要があります。こうした認識のもと、各対象施設におかれましても、本調査に対するご協力をお願いします。

 
厚生労働省から情報提供がありました。
この度、「こどものバス送迎・安全徹底プラン」の一環として、国土交通省が「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」を策定しました。
本ガイドラインは、送迎用バスの運用実態や装置の開発状況等を踏まえ、ヒューマンエラーを補完するものとして、「降車時確認式」、「自動検知式」の2種類の装置について、最低限満たすべき要件を示すものです。
今後、保育所等において送迎用バスを運行する場合は、当該自動車に安全装置の装備を義務付けるとともに、令和4年度第2次補正予算により当該自動車への安全装置の導入の支援を行う予定ですが、いずれについても、装備する安全装置は、本ガイドラインに適合するものであることが求められますので、御留意ください。
なお、国においては、各施設・事業における安全装置の装備が円滑に進むよう本ガイドラインに適合する安全装置のリストを追って作成・周知することとしています。各施設においては、実務上、導入しようとしている安全装置が本ガイドラインに適合するものであるかについて、当該リストにより判別していただくことを見込んでいますので、参考として申し添えます。