公益社団法人 全国私立保育連盟

トピックス

 全私保連会員園の皆さま方におかれましては、保育所・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業についての申請業務にご尽力されているところと拝察いたします。
 令和4年2月17日付(令和4年2月18日改訂)で、事務連絡「保育所・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等の実施及び交付申請においてご留意いただきたい点について」が内閣府・厚生労働省連名で別紙のとおり発出されました。
 この件について、内閣府より周知を図っていただきたいとの連絡がありましたのでお知らせいたします。

【行政の交付申請手続きについて】
 各市町村にて行われる交付申請の取り扱いは3通りあります。
   ①令和3年度及び令和4年度にそれぞれ各年度分の申請を行う
   ②令和3年度に令和3年度分及び令和4年度分の申請を行う
   ③令和4年度に令和3年度分及び令和4年度分の申請を行う
 今回の交付申請については期限までの提出が困難な場合でも、可能な範囲で柔軟な対応を可能とする旨がこの事務連絡で示されています。

【賃金改善の開始時期について】
 今回の処遇改善では、上記①②③のいずれかの場合でも、令和3年度分(令和4年2月及び3月分)から賃金改善を行うことが必要であり、令和3年度分の賃金の改善を行わず、令和4年度の賃金のみ改善を行う場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
厚生労働省から情報提供がありました。
今般のオミクロン株による感染拡大により、保育所等においても児童や職員の感染者数が増加しており、それに伴い臨時休園する保育所数も増加している中で、保育所等の果たす社会的機能の維持を図ることが重要となります。

そのため、厚生労働大臣から、休園時の代替保育の確保を含め、オミクロン株の特性を踏まえた保育所等における感染症対策について、別添(※詳細は「オミクロン株の特性を踏まえた保育所等における感染症対策等について」参照)のとおり公表いたしました。

こちらに伴い、保育所等が休園となった場合の代替保育の受け皿の確保に向けて、在籍児童が他の保育所等で代替保育を利用する際の財政支援の特例措置を講じることとしました。
厚生労働省から情報提供がありました。
新型コロナウイルス感染症対策に関し、令和4年1月31日一部改正の厚生労働省事務連絡「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて、

・(感染者の)就業制限の解除については、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点(日数を経過した時点)で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えないこと。

・(感染者の)就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないこと。

・濃厚接触者の待機期間の解除については、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はないこと。

などが整理されております。
既に様々ご尽力いただいているところ、大変恐縮ではございますが、国内での感染者数が増える中で、保育所等が勤務を開始する従業員に対し、証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を求めることはお控えいただくよう、お願いします。

また、令和4年1月28日付けの厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)においては、濃厚接触者のうち、保育所等を含む社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日間を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合、5日目に待機を解除する取扱いを実施できること等が示されているところです。

濃厚接触者が5日目に職場復帰できるようにするためには、抗原定性検査キットが必要となりますが、政府としては、抗原定性検査キットは、保育所等を含む社会機能の維持のために必要な事業に従事する者の速やかな職場復帰に向けて使用することが重要と考えております。現状、抗原定性検査キットは、需給が逼迫しているところであり、濃厚接触者の待機期間短縮(7日から5日へ)のために
のみお使いいただきますようお願いいたします。
厚生労働省から情報提供がありました。
保育対策総合支援事業費補助金の保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)(令和3年度補正予算分)に関し、FAQが更新されました。
厚生労働省から情報提供がありました。
保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる関連事務連絡(濃厚接触者の待機解除、抗原定性検査キットの発注、追加接種における優先接種)につき、添付内容をご了知ください。
なお、これらの事務連絡の発出に伴う「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第十二報)(令和4年1月24日現在)」の改正は追って行います。
【塩野義製薬からの情報提供】
塩野義製薬から情報提供がありました。
2021年4月に「女性感染症ナビ」をリリースしました。
https://www.shionogi.com/jp/ja/sustainability/informations-for-id/female_navi.html

近年、新型コロナウイルス感染症が注目されていますが、女性には特有なさまざまな感染症があります。また、コロナ禍の影響で必要な検査、予防接種や医療機関への受診控えが危惧されています。
女性感染症ナビは、「症状・原因」「疾患解説」「予防」の3部構成で、女性特有の感染症の正しい知識と気になる体の悩みや不安の解消にお役立ていただけるWebツールとなっています。
このWebサイトを通じて女性とその周囲のみなさまが「感染症の脅威から解放」され、生涯を通じて健康で充実した日々を送ることに寄与したいと考えています。ご多忙な保育施設の先生方の、お役に立てれば幸いです。
名称変更に伴い、口座名義が「公益社団法人全国私立保育連盟」へ変更となりました。
取引銀行・口座種別・口座番号の変更はございません。
システム等に口座情報を登録されている場合は、お手数ですが変更をお願い致します。

 
令和3年4月1日より本連盟の名称が 公益社団法人 全国私立保育連盟 に変わりました。
詳細につきましては別添のPDFまたは「名称変更に伴うお知らせ」をご覧ください。

 
令和3年4月1日より、本連盟の名称が 公益社団法人 全国私立保育連盟 に変わります。

1958(昭和33)年に結成し、歴史を重ねて来た「全国私立保育園連盟」は、去る令和2年6月30日開催の本連盟第58回定期総会において、令和3年4月1日より「公益社団法人 全国私立保育園連盟」を「公益社団法人 全国私立保育連盟」と名称変更することが採択されました。
この採択を受けて、名称変更に向け、諸々の手続きを進めてきました。

◆各種書類の取り扱いについて
発行日記載が令和3年4月1日以降の弊連盟宛各種書類は、新名称「公益社団法人全国私立保育連盟」にて発行をお願い致します。
又、弊連盟より発行する請求書につきましては、旧名称にてお引き受けしたものを、新名称にてご請求差し上げる場合もありますので、ご注意ください。

◆請求書記載名称と振込先名の相違について
口座名義変更手続き完了まで、振込先名を、従来の「公益社団法人全国私立保育園連盟」で対応させていただきます。
4月1日より口座名義変更完了までの期間に弊連盟が発行する請求書につきましては、請求書記載名称と振込先名に相違があります事をご理解賜りますようお願い申し上げます。
尚、口座名義変更後も当面の間従来の振込先名でのお振込みが可能です。

名称変更日:令和3年4月1日
新名称:公益社団法人全国私立保育連盟
銀行口座名義変更日:令和3年4月下旬以降を予定

口座手続きが完了しましたら、改めましてあおむし通信トピックス及び請求書上でご案内させていただきます。
厚生労働省から情報提供がありました。
都道府県、指定都市及び中核市あて令和2年度(第3次補正予算分)保育対策総合支援事業費補助金の交付要綱を発出しました。
交付申請については、令和3年3月8日(月)17時までと設定しておりますが、今年度の補助金の執行期間が短いことから、厚生労働省にて翌年度へ予算の繰越(本省繰越)を行うこととしています。
このため、令和2年度に事業を実施しなくても令和3年度に事業を実施したものについては、この補助金の対象となり補助申請が可能となります。(令和3年度に事業を実施したものについては、この交付要綱ではなく、令和3年度の本省繰越に係る交付要綱にて申請いただくことになります。)