公益社団法人 全国私立保育連盟

トピックス

厚生労働省から情報提供がありました。
令和2年4月7日付け事務連絡において、市区町村等に対し、保育所等の規模を縮小して開所することや臨時休園等を行った場合であっても、医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な者等の子どもの預かりが必要な場合の対応について検討頂くようお願い申し上げたところですが、医療需要が増大していること等に鑑みて、子どもの預け先が無くなることで、医療従事者等が自宅待機、休職又は離職をせざるをえないような状況が発生しないよう、引き続きこの対応を徹底してください。

 
厚生労働省から情報提供がありました。
今般、全ての都道府県について緊急事態措置を実施すべき区域となりましたが、保育所等の対応については、これまでお知らせしている
・①『緊急事態宣言後の保育所等の対応について(令和2年4月7日)』
・②『保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第二報)
  (令和2年4月9日)』
・③『令和2年4月10日(金)の閣議後記者会見における加藤厚生労働大臣の発言について』
に基づいて、ご対応をお願いいたします(別添①~③)。

 
厚生労働省から情報提供がありました。
今般、新型コロナウイルス対応につきまして、政府全体の方針で最低7割、極力8割程度の接触機会の低減を目指すこととされております。
一方で、保育の事業については、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」に該当し、保育所における業務は自宅で行えるものではなく、乳幼児の登園者数にかかわらず一定数の出勤者が必要となる業務であるため、保育所だけで出勤者の削減に取り組むことは困難であると考えられます。
このため、乳幼児の直接処遇にかかわらない、法人の事務等についてはテレワーク等を行っていただくことなどにより、できる限りの接触機会の低減へのご協力をお願いいたします。
 これまで保育三団体協議会が厚生労働省等に行っていた働きかけを受けて、加藤勝信厚生労働大臣から、令和2年4月10日閣議後会見において別添のような発言がありました。保育三団体協議会では、今般の新型コロナウイルス感染症拡大防止につき、引き続き厚生労働省など関係各所と連携して、保育所等の子どもや家族、職員の健康を守るために尽力していきます。
厚生労働省から情報提供がありました。
「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて」が更新されました。

 
厚生労働省から情報提供がありました。
緊急事態宣言が発出された後の保育所等の対応について、 別紙のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

 
厚生労働省から情報提供がありました。
 4月3日より、入国拒否の対象に以下の地域が追加されます。
○入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下49 か国・地域の全域を指定。
 14 日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
(注)アルバニア、アルメニア、イスラエル、インドネシア、英国、エクアドル、エジプト、
 オーストラリア、カナダ、韓国、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、
 コンゴ民主共和国、コートジボワール、シンガポール、スロバキア、セルビア、タイ、台湾、チェコ、
 中国(香港及びマカオを含む。)、チリ、ドミニカ国、トルコ、ニュージーランド、パナマ、
 ハンガリー、バーレーン、フィリピン、フィンランド、ブラジル、ブルガリア、ブルネイ、米国、
 ベトナム、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポーランド、マレーシア、モルドバ、モロッコ、
 モンテネグロ、モーリシャス、ラトビア、リトアニア、ルーマニア

(法務省ホームページ)
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html