公益社団法人 全国私立保育連盟

トピックス

全国私立保育連盟が、未来を生きていく子どもたちのために、社会へ向けて送る7つのメッセージ「新しい時代は子どもから~子どもの今が未来を創る」を中心に、保育運動推進会議が実施している様々な活動を掲載していきます。ぜひご覧ください。
https://undou.zenshihoren.or.jp/
保育運動推進会議では、2011年度より「子どもの育ちを支える運動」として、 会員園をはじめ、国民一人一人に「全私保連運動」の趣旨や、子ども・子育ての大切さを伝える事を目的に「保育リボン」を作り、頒布してきました。
令和3年度より新しい保育運動「新しい時代は子どもから~子どもの今が未来を創る~」をスタートさせましたが、「子どもの育ちを支える運動」も大切な保育運動であるため、今後は5月と9月を「保育リボン月間」と定め、継続していく事になりました。
詳細は下記となりますので、皆様方のご参加を深くお願い申し上げます。

 
厚生労働省から情報提供がありました。
一部の保育所等の園外活動時等において、園児のみが当該活動を行った場所に取り残された状態で保育士等がその場を離れる事案が発生しているところです。
園児の見落とし等は事故に至る危険性のある事態であり、園児の安全確保の観点からあってはならないことから、事務連絡に記載の点に留意をお願いします。
この度ホームページのリニューアルを行いました。
今回のリニューアルでは、より見やすく快適にご利用できるホームページを目指し、
従来のホームページからデザイン・構成ともに一新しました。
今後も各コンテンツの更なる充実を図ってまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
厚生労働省から情報提供がありました。
保育所等における新型コロナウイルス感染症への対応について、オミクロン株の特徴を踏まえた感染症対策等に関して追記を行うなどの修正を行いました。(該当箇所に下線を付しています。)

本件内容に加え、以下について改めて徹底していただくようお願いいたします。
・卒園式や入園式等の行事の開催に当たっては、問19や問23の取扱いを徹底していただくこと
・新年度の児童や職員の入替り時期に当たっては、新たに利用を始める児童やその保護者に感染防止対策について、丁寧に説明いただくとともに、新規採用職員等への指導の徹底をしていただくこと
・引き続き、本Q&Aに示す感染症対策、健康管理、定期的な換気・消毒等の実施を徹底いただくこと
(2022.03.01)
(2022.03.09 改訂)

このたびのウクライナ危機により、ウクライナの子どもの生命と生存に関する権利が著しく脅かされ侵害される状況が生じていることに、深く憂慮を感じるとともに、一刻も早い平和の回復を望んでいます。
公益社団法人 全国私立保育連盟は、OMEP(世界幼児教育・保育機構)日本委員会の団体理事を務めていますが、同委員会から2月27日に【緊急声明】「ウクライナの子どもたちの生命と権利を守るために」が発せられ、この紛争の当事者と世界各国に対し、子どもの安全と子どもの権利を守るために必要な行動を直ちにとることが求められました。
全私保連はこの【緊急声明】に賛同します。
皆様のご賛同をお願いいたします。

【緊急声明】本文は下記リンクからご覧ください。
公益社団法人 全国私立保育連盟
会長 川下勝利

OMEP日本委員会【緊急声明】リンク
https://www.omepjpn.org/post/【緊急声明】ウクライナの子どもたちの生命と権利を守るために

 
 全私保連会員園の皆さま方におかれましては、保育所・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業についての申請業務にご尽力されているところと拝察いたします。
 令和4年2月17日付(令和4年2月18日改訂)で、事務連絡「保育所・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等の実施及び交付申請においてご留意いただきたい点について」が内閣府・厚生労働省連名で別紙のとおり発出されました。
 この件について、内閣府より周知を図っていただきたいとの連絡がありましたのでお知らせいたします。

【行政の交付申請手続きについて】
 各市町村にて行われる交付申請の取り扱いは3通りあります。
   ①令和3年度及び令和4年度にそれぞれ各年度分の申請を行う
   ②令和3年度に令和3年度分及び令和4年度分の申請を行う
   ③令和4年度に令和3年度分及び令和4年度分の申請を行う
 今回の交付申請については期限までの提出が困難な場合でも、可能な範囲で柔軟な対応を可能とする旨がこの事務連絡で示されています。

【賃金改善の開始時期について】
 今回の処遇改善では、上記①②③のいずれかの場合でも、令和3年度分(令和4年2月及び3月分)から賃金改善を行うことが必要であり、令和3年度分の賃金の改善を行わず、令和4年度の賃金のみ改善を行う場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
厚生労働省から情報提供がありました。
今般のオミクロン株による感染拡大により、保育所等においても児童や職員の感染者数が増加しており、それに伴い臨時休園する保育所数も増加している中で、保育所等の果たす社会的機能の維持を図ることが重要となります。

そのため、厚生労働大臣から、休園時の代替保育の確保を含め、オミクロン株の特性を踏まえた保育所等における感染症対策について、別添(※詳細は「オミクロン株の特性を踏まえた保育所等における感染症対策等について」参照)のとおり公表いたしました。

こちらに伴い、保育所等が休園となった場合の代替保育の受け皿の確保に向けて、在籍児童が他の保育所等で代替保育を利用する際の財政支援の特例措置を講じることとしました。
厚生労働省から情報提供がありました。
新型コロナウイルス感染症対策に関し、令和4年1月31日一部改正の厚生労働省事務連絡「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて、

・(感染者の)就業制限の解除については、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点(日数を経過した時点)で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えないこと。

・(感染者の)就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないこと。

・濃厚接触者の待機期間の解除については、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はないこと。

などが整理されております。
既に様々ご尽力いただいているところ、大変恐縮ではございますが、国内での感染者数が増える中で、保育所等が勤務を開始する従業員に対し、証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を求めることはお控えいただくよう、お願いします。

また、令和4年1月28日付けの厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)においては、濃厚接触者のうち、保育所等を含む社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日間を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合、5日目に待機を解除する取扱いを実施できること等が示されているところです。

濃厚接触者が5日目に職場復帰できるようにするためには、抗原定性検査キットが必要となりますが、政府としては、抗原定性検査キットは、保育所等を含む社会機能の維持のために必要な事業に従事する者の速やかな職場復帰に向けて使用することが重要と考えております。現状、抗原定性検査キットは、需給が逼迫しているところであり、濃厚接触者の待機期間短縮(7日から5日へ)のために
のみお使いいただきますようお願いいたします。
厚生労働省から情報提供がありました。
保育対策総合支援事業費補助金の保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)(令和3年度補正予算分)に関し、FAQが更新されました。