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【厚生労働省からの情報提供】押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行に伴う通知様式の改正について
トピックス
【厚生労働省からの情報提供】押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行に伴う通知様式の改正について
(
2020.12.28
)
厚生労働省から情報提供がありました。
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)が公布・施行されたことに伴い、従来押印を求めていた、以下の子ども家庭局長通知様式について、国民や事業者等の押印を不要とする改正を行っております。
・保育人材確保事業の実施について
・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条第4項に規定する講習の実施について
・指定保育士養成施設の各年度における業務報告について
改正通知
別添
【改正後全文】厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条第4項に規定する講習の実施について
【改正後全文】指定保育士養成施設の各年度における業務報告について
【改正後全文】保育人材確保事業の実施について
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